アパートの消防用設備等点検報告(消火器)は有資格者でなければできないか? [消防用設備等点検報告]
ここ数日気分が優れないのは、消防署からアパートの消防用設備等点検報告の「是正指導書」が送りつけられて来たからです。
「不備事項が是正されない場合は、消防法に基づき行政処置を講じる場合があります」なんて添え書きされたら小心な私は心穏やかではありません。
それで出状元に「自分で報告したいので報告用紙が欲しい」と申し出たが
応対に出た消防署の職員は、資格がある業者が点検して、その業者から報告書を提出することになっているとの一点張りで取り合ってくれない。
専門業者に頼んでも点検費用は2~3万程度だが、古くなった消火器の消火剤の交換が一本当たり1万円も取られるのが我慢できない。
インターネットで新品の消火器が4,000円程度で購入できるこの時代に、中身の薬剤交換がなぜ1万円もするのだろうか
交換修理は有資格者でなければならないとの規則をたてにとっての暴利だろうに
そこで、消火器を全部新品に交換して、消火機能検査なしで設置報告したいと申し出るも、有資格者でなければならないと拒否される。
しかし、消火器メーカーの製品検査で合格した新品消火器を改めて防災業者が点検しないと使用できないなんて、どう考えても不合理だ
でも、応対の中で僅かにしどろもどろになったその職員の口調を私は聞き流さなかったぞ!
これは何か解決方法がありそうだ!
インターネットを頼りに探し回ったらついに探し出したぞ!
「消防法では、「防火対象物で、延面積1,000m2以上のものないし、特定1階段等防火対象物については有資格者に点検を実施させること」となっております。 すなわち、1000平米未満の防火対象物については有資格者でなくても消防用設備等の点検のできる人であれば資格はいりませんということになります。」
1.消火器の点検を自らできる範囲
http://www.city.tanabe.lg.jp/shoubo/siryou/mizukaratenken.html
延べ面積1,000㎡未満の防火対象物であって 加圧式消火器については、製造年から3年以内 蓄圧式消火器については、製造年から5年以内 であれば、自ら点検を行うことができます。
※上記の期間を超える消火器については、新しく取り替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。
※整備(消火薬剤の詰め替え等)に当たる作業はできません。
(消火器の点検報告について 田辺市 消防本部)
別の解説記事には下記のようにも記載されている。
消防用設備等は基本的には有資格者が点検する。アパートのような延べ面積1000平米未満の建物であっても,専門知識をもつ有識者による点検を推奨する
消防署の職員は、選択肢を隠したまま上記のみを強調している。
とにかく資格業者の関与がなければ受け付けられない方向に誘導していたのだ。
ひょっとすると天下りでOBが防災会社に再就職しているのかもと疑ってしまう。
2.報告
報告期間
アパートは「非特定防火対象物」(3年に1回の報告)
点検結果の報告の頻度は,不特定多数の人が出入りする建物である「特定防火対象物」(1年に1回)と,「非特定防火対象物」(3年に1回)で異なる
以上をまとめると
アパートの場合、5年に一度消火器(蓄圧式)を新品に交換してやれば、点検・報告は自分でできるということになる。
(点検は年2回の実施が必要、報告は3年に1回)
消火器以外の消防用設備の点検・報告が必要倍な場合のみ防災会社に任せるとよい。
私の場合は漏電火災報知機の点検・報告が必要です。
数件見積もりを取って、スポットで一回8,000円でやってくれるところをようやく見つけることができました。
私にとってこれは大発見。(これを知らないで防災会社の言いなりにぼられている人がたくさんいるはずです)
翌日、札幌市北消防署に出向き、予防課指導係に状況を説明、当方の希望を申し出たところ、意外にも気さくにいろいろ教えてくれた。、
書式も打ち出してくれて、本人提出可と無事了解を得ることがてきました!
やっぱり担当部署に出向いて意思表示しないとだめなのかもね~
とにかく、めでたし、めでたし!
<設置基準参考>
必要な消火器能力・数
1.述べ面積の100平方メーターに付き1単位能力の消火器が必要
2.各階ごとに設置すること
5型消火器=1単位 6型消火器=2単位 10型消火器=3単位
保管箱
http://www.kurashi-kan.jp/product-list/46
消火器
http://www.kurashi-kan.jp/product/1997
http://item.rakuten.co.jp/souden/10000351/
セット商品
http://item.rakuten.co.jp/souden/10000353/?s-id=pc_srecommend_01
点検報告書
http://www.city.tanabe.lg.jp/shoubo/siryou/mizukaratenken.html
書式
http://d.hatena.ne.jp/StudyGuide+Memo/20140117/p1
消火器点検報告書記入例
https://www.city.saitama.jp/005/001/015/p061450_d/fil/shoukaki_pamphlet.pdf
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「不備事項が是正されない場合は、消防法に基づき行政処置を講じる場合があります」なんて添え書きされたら小心な私は心穏やかではありません。
それで出状元に「自分で報告したいので報告用紙が欲しい」と申し出たが
応対に出た消防署の職員は、資格がある業者が点検して、その業者から報告書を提出することになっているとの一点張りで取り合ってくれない。
専門業者に頼んでも点検費用は2~3万程度だが、古くなった消火器の消火剤の交換が一本当たり1万円も取られるのが我慢できない。
インターネットで新品の消火器が4,000円程度で購入できるこの時代に、中身の薬剤交換がなぜ1万円もするのだろうか
交換修理は有資格者でなければならないとの規則をたてにとっての暴利だろうに
そこで、消火器を全部新品に交換して、消火機能検査なしで設置報告したいと申し出るも、有資格者でなければならないと拒否される。
しかし、消火器メーカーの製品検査で合格した新品消火器を改めて防災業者が点検しないと使用できないなんて、どう考えても不合理だ
でも、応対の中で僅かにしどろもどろになったその職員の口調を私は聞き流さなかったぞ!
これは何か解決方法がありそうだ!
インターネットを頼りに探し回ったらついに探し出したぞ!
「消防法では、「防火対象物で、延面積1,000m2以上のものないし、特定1階段等防火対象物については有資格者に点検を実施させること」となっております。 すなわち、1000平米未満の防火対象物については有資格者でなくても消防用設備等の点検のできる人であれば資格はいりませんということになります。」
1.消火器の点検を自らできる範囲
http://www.city.tanabe.lg.jp/shoubo/siryou/mizukaratenken.html
延べ面積1,000㎡未満の防火対象物であって 加圧式消火器については、製造年から3年以内 蓄圧式消火器については、製造年から5年以内 であれば、自ら点検を行うことができます。
※上記の期間を超える消火器については、新しく取り替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。
※整備(消火薬剤の詰め替え等)に当たる作業はできません。
(消火器の点検報告について 田辺市 消防本部)
別の解説記事には下記のようにも記載されている。
消防用設備等は基本的には有資格者が点検する。アパートのような延べ面積1000平米未満の建物であっても,専門知識をもつ有識者による点検を推奨する
消防署の職員は、選択肢を隠したまま上記のみを強調している。
とにかく資格業者の関与がなければ受け付けられない方向に誘導していたのだ。
ひょっとすると天下りでOBが防災会社に再就職しているのかもと疑ってしまう。
2.報告
報告期間
アパートは「非特定防火対象物」(3年に1回の報告)
点検結果の報告の頻度は,不特定多数の人が出入りする建物である「特定防火対象物」(1年に1回)と,「非特定防火対象物」(3年に1回)で異なる
以上をまとめると
アパートの場合、5年に一度消火器(蓄圧式)を新品に交換してやれば、点検・報告は自分でできるということになる。
(点検は年2回の実施が必要、報告は3年に1回)
消火器以外の消防用設備の点検・報告が必要倍な場合のみ防災会社に任せるとよい。
私の場合は漏電火災報知機の点検・報告が必要です。
数件見積もりを取って、スポットで一回8,000円でやってくれるところをようやく見つけることができました。
私にとってこれは大発見。(これを知らないで防災会社の言いなりにぼられている人がたくさんいるはずです)
翌日、札幌市北消防署に出向き、予防課指導係に状況を説明、当方の希望を申し出たところ、意外にも気さくにいろいろ教えてくれた。、
書式も打ち出してくれて、本人提出可と無事了解を得ることがてきました!
やっぱり担当部署に出向いて意思表示しないとだめなのかもね~
とにかく、めでたし、めでたし!
<設置基準参考>
必要な消火器能力・数
1.述べ面積の100平方メーターに付き1単位能力の消火器が必要
2.各階ごとに設置すること
5型消火器=1単位 6型消火器=2単位 10型消火器=3単位
保管箱
http://www.kurashi-kan.jp/product-list/46
消火器
http://www.kurashi-kan.jp/product/1997
http://item.rakuten.co.jp/souden/10000351/
セット商品
http://item.rakuten.co.jp/souden/10000353/?s-id=pc_srecommend_01
点検報告書
http://www.city.tanabe.lg.jp/shoubo/siryou/mizukaratenken.html
書式
http://d.hatena.ne.jp/StudyGuide+Memo/20140117/p1
消火器点検報告書記入例
https://www.city.saitama.jp/005/001/015/p061450_d/fil/shoukaki_pamphlet.pdf
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木賃アパート消防点検を自分でやる 2 [消防用設備等点検報告]
消防署から、「是正指導書」が送られてきた。
アパートの火災予防上の不備事項を速やかに是正するようにとの是正勧告です。
「是正計画(報告)書」が添付されていて、10日後の10月6日までに提出とある。
是正されない場合は、消防法に基づき行政処置を講じることがあるとの添え書もあります。
( 消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、又は報告しなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留 に処せられる。)
150平米以上、1000平米未満のアパートの所有者は、消防用設備の点検を6日月ごとに行い、3年ごとに消防署に点検実施報告しなければならない。
すっかり忘れていました !
期限が限られているので、あせりました。
今後は、スケジュール表を作って真面目に報告しようと思います。
今回の対応について記録を残しておきます。
1.漏電火災報知機 点検に資格が必要なので 設備業者に 1回8,000円プラス税で
点検報告を依頼する。
2.消火器 蓄圧式消火器は製造後5年未満であれば、資格不要で点検できる
ので、5年ごとに新品に交換して対応する。
(1F踊り場に1本、2F踊り場に1本設置。 1本4千円程度)
3.火災報知機 設置義務は、大家だけでなく、入居者にもある
報告義務も双方にあり、罰則もないので報告省略する。
(memo)
消火器
https://aloha-lanai.com/syobotenken/
木賃アパート火災報知機設置義務。罰則
https://owners.sumaity.com/cat_item/press_644/
消防設備点検相場
https://owners-cb.jp/property_management/6810
物件の規模 費用の目安/年間
小規模 8千円~1万5千円
報告書雛形 (掲載の様式は、令和2年12月25日現在のものです。)
https://www.fesc.or.jp/07/index4-c.html
漏電火災報知機検査報告書
https://www.kaho.or.jp/pages/jikaho/page-jikaho-03-01.html
過去記事
アパートの消防用設備等点検報告(消火器)は有資格者でなければできないか?
https://lawtray.blog.ss-blog.jp/2015-08-19-1
アパートの火災予防上の不備事項を速やかに是正するようにとの是正勧告です。
「是正計画(報告)書」が添付されていて、10日後の10月6日までに提出とある。
是正されない場合は、消防法に基づき行政処置を講じることがあるとの添え書もあります。
( 消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、又は報告しなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留 に処せられる。)
150平米以上、1000平米未満のアパートの所有者は、消防用設備の点検を6日月ごとに行い、3年ごとに消防署に点検実施報告しなければならない。
すっかり忘れていました !
期限が限られているので、あせりました。
今後は、スケジュール表を作って真面目に報告しようと思います。
今回の対応について記録を残しておきます。
1.漏電火災報知機 点検に資格が必要なので 設備業者に 1回8,000円プラス税で
点検報告を依頼する。
2.消火器 蓄圧式消火器は製造後5年未満であれば、資格不要で点検できる
ので、5年ごとに新品に交換して対応する。
(1F踊り場に1本、2F踊り場に1本設置。 1本4千円程度)
3.火災報知機 設置義務は、大家だけでなく、入居者にもある
報告義務も双方にあり、罰則もないので報告省略する。
(memo)
消火器
https://aloha-lanai.com/syobotenken/
木賃アパート火災報知機設置義務。罰則
https://owners.sumaity.com/cat_item/press_644/
消防設備点検相場
https://owners-cb.jp/property_management/6810
物件の規模 費用の目安/年間
小規模 8千円~1万5千円
報告書雛形 (掲載の様式は、令和2年12月25日現在のものです。)
https://www.fesc.or.jp/07/index4-c.html
漏電火災報知機検査報告書
https://www.kaho.or.jp/pages/jikaho/page-jikaho-03-01.html
過去記事
アパートの消防用設備等点検報告(消火器)は有資格者でなければできないか?
https://lawtray.blog.ss-blog.jp/2015-08-19-1